遺産相続サポート山口・相続放棄の説明 




 
トップページ 遺産相続Q&A 事務所概要・地図 報酬・料金 個人情報について お問い合わせ

遺産相続トップページ >相続放棄

《お知らせ》
遺産相続.netホームーページをご覧頂きありがとうございます。
せっかくお越し頂きましたが、現在業務多忙につき
新規相談と新規業務の受付けをお断りしています。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。
 ひらやぶ事務所、平薮
 

  相続放棄

遺産財産はプラスの財産とマイナス(負)の財産をあわせた物を言います。
この財産はセットになっていて切り離す事は出来ません。

プラスの財産だけを相続する事は出来ないのです。

そのような時の一つの選択肢に相続放棄があります。

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合など、被相続人の財産のすべてを放棄し、
一切の財産を相続しない方法です。
ただし、申請期間は3ヵ月間ですので、注意が必要です。

法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、 マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄する とその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。

もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

 

 相続放棄の手続き

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書 」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書 」が交付(送付)されます。

この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!

ちなみに相続放棄申述受理通知書(そのコピーでも可)は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明できますが、稀に通知書ではなく証明書を要求する場合がありますので、その場合は家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行えば交付されます。

また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになりますので、仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。

※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。

 

 遺産相続についてのお問い合わせ

遺産相続については考える事がたくさんあります。
手続きもそうですが、考える時期や人間関係も考慮しなければいけません。

やる事は膨大で、費やす時間と労力は想像以上です。

お金の事で他人に相談するわけにもいかないので結局抱え込んでしまい
後にトラブルに発展する事もよくあります。

無理もありません、一般の方はあまり経験する事がないのですから。
経験のない面倒な手続きや調査は専門家にお任せください。

当事務所では相談から調査、確定まで迅速に対応させて頂きます。
ご不明な点やご質問等がありましたら、なんなりとご遠慮なくご相談ください。

お電話 0836-37-6670  am8.30〜pm9.00

行政書士・司法書士ひらやぶ事務所へ
お電話番号をお間違えなくお願い致します。
フォームでのお問い合わせはこちらから(24時間受付)

 

  無料出張営業エリア

・山口県 山口市、宇部市、山陽小野田市、防府市、美祢市が対象となります。

・その他地域では有料となりますが適正金額です。お問い合わせください。


当事務所は山口県宇部市にありますが、山口宇部道路が無料開通し、
更に山陽道、中国道との利便性も合わせると山口県内であれば
かなりの短時間で移動する事が出来るようになりました。
山陽小野田市:約20分、山口市:約40分、防府市:約40分、美祢市:約45分
※移動時間の目安です。

お忙しい方や、事情があって出かけられない方はどうぞ御遠慮なくご相談ください。
ちなみに私はフットワークは軽く、サービス精神には自信があります。

遺産相続とは
遺産分割協議
相続放棄
トップページ| 遺産相続Q&A| 事務所概要・地図
報酬・料金| 個人情報について| お問い合わせ
Copyright © 2014 遺産相続サポート山口 All rights reserved.
by HPube