遺産財産はプラスの財産とマイナス(負)の財産をあわせた物を言います。
この財産はセットになっていて切り離す事は出来ません。
プラスの財産だけを相続する事は出来ないのです。
そのような時の一つの選択肢に相続放棄があります。
相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合など、被相続人の財産のすべてを放棄し、
一切の財産を相続しない方法です。
ただし、申請期間は3ヵ月間ですので、注意が必要です。
法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、
マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄する
とその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。
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