遺産分割協議とは、相続人全員の合意で被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。
遺産相続は、相続人全員が話し合い遺産分割の協議内容を書面(遺産分割協議書)にすることで終結します。
遺産分割協議をする前に被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していれば、原則、遺言書に従い遺産を相続していきます。
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。
次に遺言書が無かった場合ですが、被相続人(亡くなった方)の財産は、亡くなった瞬間に相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。
もし、相続人全員で共有している状態が続くと、この相続人の中で亡くなる方もでてきます。
ここで、不動産のことを考えてみると、たくさんの人で共有していると売却する際には、共有者全員の合意が必要になります。法律上、自分の持分10分の1だけ売ることもできますが、現実には10分の1だけ買いたいという人はいないので共有者全員の同意が必要です。
それを考えると不動産を相続する人を相続人の中から1人決めて、不動産を相続しない相続人は不動産以外の遺産を相続するとしたほうが将来のことを考えると良いでしょう。
不動産がいくつかあれば、『すべての土地を相続人全員が少しずつ持っている』というよりは『この土地は長男、あの土地は次男』と分かれていたほうが不動産を処分しやすいのです。
そのため、将来に面倒なことにならないようにするため遺産分割協議を行なって、相続人全員で誰が何を相続するかを決めていきます。
そして、相続人それぞれが何を相続するのか決めて書面にしっかりと記して記名押印(実印)します。この遺産分割協議が整うと、各人が思い通りに財産を処分する事ができるようになります。
もし、相続人同士でモメてしまって遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を進めていく調停分割と審判分割という方法があります。
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