遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、個人でかってに遺産を処分することはできません。
相続においては、誰が相続人で、各相続人が遺産を相続するかどうかを決めて、遺産の分割を相続人全員で、話し合って決めなければなりません。
【注意】遺産とは故人の残した財産的な権利義務のすべての事ををいいます。権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産で、義務とは借金などの債務のことで、マイナスの財産のことです。遺産は不動産や現金などのプラス財産だけでなく、借金や債務などのマイナス財産も合わせた物を言います。
被相続人(故人)の負債、借金や債務等が多いなど、相続に魅力が感じられない場合は相続を辞退することができます。これを相続放棄と言います。
相続には、相続放棄、限定認証、単純承認
があります。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないというものです。詳しくは相続放棄をご覧ください。
限定承認
マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多い場合には、相続放棄をすればいいですが、どちらが多いかわからない場合もあるでしょう。こんな場合には、限定承認という制度を使うこともできます。
これは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法で、債務超過の場合は、相続人自身の財産から借金を返済する責任を負う必要はありません。
限定承認をする場合には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。この方法は、手続きが面倒であり、時間がかかるという理由であまり利用されていないようです。
単純承認
単純承認とは、相続により引き継いだ現金や有価証券などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産をすべて引き継ぐことを言います。相続放棄や限定承認のように特殊な手続きの必要はありません。
相続放棄、限定承認など3ヵ月以内に行わなかった場合には、自動的に単純承認したことになります。
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